

○以下の場合、歩道を通行することができます。①道路標識等で指定された場合
②運転者が児童・幼児(13歳未満)、70歳以上の者、身体障害者の場合
③車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
○歩行者も・・・2.乗車用ヘルメットに関する規定
歩道に「普通自転車通行指定部分」がある場合、できるだけ避けて通行する努力義務が規定されています。
○お子様はヘルメットをかぶりましょう。3.地域交通安全活動推進委員に関する規定児童・幼児(13歳未満)を保護する責任のあるものは、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、 乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
○自転車のルールの普及・浸透活動を活発に行います。
地域交通安全活動推進委員(交通ボランティア)の活動内容に 「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」が追加されました。
①自転車は車道が原則、歩道は例外自転車の安全利用については、ルールの周知徹底と共に、自転車走行空間の整備も推進されています。
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止⑤子供はヘルメットを着用
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
| 禁止事項 | 罰 則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金 |
| 手放し運転 ・傘さし運転、携帯電話をかけながらの運転を含む |
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 |
| 歩行者妨害 (歩行者への注意や徐行の怠り) | 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 |
| 信号無視 | 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 |
| 「一時停止」無視 | 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 |
| 右側通行 | 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 |
| 二人乗り ・ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可 |
5万円以下の罰金又は科料 |
| 夜間の無灯火運転 | 5万円以下の罰金 |
| 二人乗り ・後ろに乗った場合 |
2万円以下の罰金又は科料 |
| 並進 (2台以上並んでの走行) | 2万円以下の罰金又は科料 |
| 歩道通行における違反 ・歩道を通行する場合の、車道寄り以外の通行 ・歩行者の通行を妨げるような場合の、一時停止無視 |
2万円以下の罰金又は科料 | 自転車道通行の義務 ・自転車道が設けられている道路での、自転車道以外の通行 |
2万円以下の罰金又は科料 |
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BAA制度(BICYCLE ASSOCIATION(JAPAN) APPROVED) “安全で長持ちする自転車”を目標に、乗る人の安全を第一に考えて、 安全性の向上と環境保全を目的とした自転車安全基準です。 安全基準適合車にはBAAマークが貼付されます。 |
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JIS(JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS) 日本工業規格 『工業標準化法』に基づき、経済産業省が認定。 自転車フレームの安全性など、 JISで定められた品質規定に適合していることを表わします。 |
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SG(SAFETY GOODS) 『消費生活用製品安全法』に基づき、財団法人製品安全協会が認定。 万が一の製品欠陥に備え、対人賠償責任保険が付いています。 |
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TRAFFIC SAFETY 交通安全マーク 財団法人日本交通管理技術協会が認定する「自転車安全整備士」が点検、整備、安全の確認をした時に貼付されます。 障害保険・賠償責任保険が付いています。 |
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自転車防犯登録制度 自転車の盗難、さらに盗難自転車が駅前などに放置され市民生活に支障を来たす状況を改善することを目的とした、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」により「自転車防犯登録」が義務づけられています。 |